アイラス福祉移送ネットワーク開業支援

開業するための要件

介護タクシー事業とは

要介護者、要支援者や肢体不自由など、一人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な利用者のために、車の乗り降りを介助し、送迎を行うタクシーです。
道路運送法の4条で規定されている、「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が必要になります。まずは、この4条許可を取得します。

※個人で4条許可は取得できます。
個人で取得した許可は、法人へ譲渡譲受の手続きをすることによって移行することができます。

人的要件
  • ① 二種免許を保有している
  • ② 運行管理者、指導主任が必要
  • ③ 整備管理者が必要

※ すべて一人で兼務も可
※ 介護職員初任者(ホームヘルパー2級)以上の研修修了者

設備要件
① 車両
・車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップ等の乗降を容易にする装備を備えたもの
・自己所有・リース車両・分割支払い期間中の車両の転用でも
・ヘルパー資格等があれば、セダン型も可能
▽必要書類
・車両購入:売買契約書(コピー)又は受渡承諾書(コピー)等。各ディーラー等の販売店が作成する、ローン計算まで含んだ見積もり計算書を使用するケースがほとんどです。
・リース:自動車リース契約書
・自己所有:自動車検査証(コピー)
② 営業所
・営業区域内(都道府県毎)にあること
・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・ヘルパー資格等があれば、セダン型も可能・建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
・事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
・名称は一般的に営業所が1カ所であれば本店営業所とします。
▽必要書類
・幅員証明書:幅員証明車庫の前面道路の幅員証明を、道路管理者から取得します。
・案内図
・平面図(求積図)
・自己所有:不動産登記簿謄本
・借入:賃貸借契約書(写し)
契約期間が原則3年以上であること(契約期間が3年未満の場合は、契約期間満了時に自動更新できる特約があること、もしくは、大家さんの承諾書を準備します。)
③ 自動車車庫
・営業所に併設か又は併設できない場合は営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
・自動車車庫の前面道路の広さが車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。
▽必要書類
・幅員証明書:幅員証明車庫の前面道路の幅員証明を、道路管理者から取得します。
・案内図
・平面図(求積図)
・自己所有:不動産登記簿謄本
・借入:賃貸借契約書(写し)
契約期間が原則3年以上であること(契約期間が3年未満の場合は、契約期間満了時に自動更新できる特約があること、もしくは、大家さんの承諾書を準備します。)
④ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
・営業所に併設か又は併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
・土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。
・建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
▽必要書類
・幅員証明書:幅員証明車庫の前面道路の幅員証明を、道路管理者から取得します。
・案内図
・平面図(求積図)
・自己所有:不動産登記簿謄本
・借入:賃貸借契約書(写し)
契約期間が原則3年以上であること(契約期間が3年未満の場合は、契約期間満了時に自動更新できる特約があること、もしくは、大家さんの承諾書を準備します。)
資金要件

自己資金額は、事業開始に要する資金「所要資金合計」50%以上、かつ、「事業開始当初資金」の100%以上が必要です。

① 任意保険の見積書(補償額、対物保険に係る免責額、保険料のわかるもの)
規定では、対人8000万円以上、対物200万円以上で事業用の任意保険を準備しますが、各保険代理店に見積書を依頼する際には、対人無制限、対物無制限で車両保険なしでお願いしています。
大きくならず、車両保険の加入は、許可後運行開始までに検討をしてもらっています。
② タクシーメーター器の見積書(タクシーメーター器による運賃を収受する場合に限る)
各タクシーメーター会社から見積もりをいただき、標準的な見積書を使います。
最終的にどのタクシーメーター器を取り付けるかは、許可後運行開始までに決定してください。
③ 申請日直近の残高証明書(申請者名義)
基本的な基準として、申請日の1週間前の預金残高証明書を準備します。
必要な金額は、各ケースによって違いますが、計画している車両代金に設備資金
(営業所、自動車車庫及び休憩・仮眠施設)に運転資金(任意保険代・タクシーメーター代・当初2ヶ月でかかる人件費、ガソリン代等々)の資金を超えることが必要です。
▽一括購入の場合
300万円(車両代金)+100万円(運転資金)+15万円(その他諸経費)+30万円(設備資金)
=445万円目安としてこれ以上の残高証明書が必要です。
▽車両の分割購入の場合
・300万円(車両代金)+100万円(運転資金)+15万円(その他諸経費)+30万円(設備資金)+30万円(分割手数料)=475万円の2分の1=237.5
・50万円+10万円+100万円(運転資金)+15万円(その他諸経費)=175万円
・金額の大きいほうとなりますので、237.5万円が目安になります。